高額療養費の申請 - 栃木・宇都宮相続手続き何でも相談室

高額療養費の申請

高額療養費の申請

 

一定の自己負担額を超えた分が支給される制度

 

健康保険には「高額療養費」という制度があります。

70歳未満で、1ヶ月を単位に、

健康保険、国民健康保険を利用した場合の医療費の自己負担額が

一定の金額を超えると、

その超えた分の金額を払い戻すというものです。

医療費を支払った2~3ヶ月後に

「高額療養費の払い戻しのお知らせ」が送られてくる場合もあれば、

健康保険組合の中には自動的に払い戻しをするところもあります。

 

自己負担額の限度額は所得に応じて、

①上位所得者(標準報酬月額53万円以上)

②一般 

③住民税(市区町村民税)非課税世帯

 

に区分されて決められております。

 

「高額療養費」の計算は大変複雑です。

「高額療養費」に該当するかも知れないと思われたら、

国民健康保険であれば、市区町村の国民健康保険課に、

それ以外の健康保険であれば

加入している健康保険組合事務局や年金事務所に

お問い合わせ下さい。

 

手続には「高額療養費支給申請書」に、

①医療費の領収証②健康保険証③印鑑が必要です。

 

申請期限は医療費を支払った日(領収証の日付)から2年以内です。

なお、70歳以上の場合には「高額医療費」となり、

所得区分や自己負担限度額の計算方法が異なるので、

市区町村役所の国民健康保険の窓口にお問い合わせ下さい。

 

 

 

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