原則としては遺産分割のやり直しをする必要があります。
しかし相続人全員が遺言書の存在およびその内容を認識したうえで
遺言書発見前に合意した遺産分割協議の内容に従うのであれば、
再分割協議を行う必要はありません。
つまり遺言書の内容を無視してしまっても構いません。
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