準確定申告・住民税の納付 - 栃木・宇都宮相続手続き何でも相談室

準確定申告・住民税の納付(所得税の申告等)

 

準確定申告とは、亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの

所得税を相続人の代わりに相続人が納付する手続きです。

 

相続があったことを知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。

 

準確定申告が必要になる人

1.公的年金による収入が400万円を超えた場合

2.公的年金等による雑所得以外の所得金額が20万円を超えた場合

3.生命保険の満期金や一時金を受け取っていた場合

4.土地や建物を売却した場合

5.不動産収入(家賃収入等)がある場合

 

1月1日から亡くなった日までに10万円以上の医療費を支払っていると

高額医療費の還付を受けることができます。

故人の住所地を管轄する税務署で手続きを行います。

医療費の領収書等も必要になります。

 

所得税だけではなく住民税も故人に代わって相続人が納付します。

6月ごろに故人の住民税の納税通知書が届きます。

 

 

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