世帯主変更届・復氏届・姻族関係終了届 - 栃木・宇都宮相続手続き何でも相談室

世帯主変更届・復氏届・姻族関係終了届

 

1.世帯主変更届

死後14日以内に提出する。

残された世帯に15歳以上の遺族が2人以上いる場合に

この変更届が必要になります。

 

 

2.復氏届

配偶者の戸籍から抜けて婚姻前の姓に戻る場合に提出

 

 

3.姻族関係終了届

義父母の扶養義務を免れたい場合にこの届を出します。

 

 

2及び3については特に期限はないが

世帯主変更届と同じタイミングで提出することを勧めます。

 

 

 

 

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