1.世帯主変更届
死後14日以内に提出する。
残された世帯に15歳以上の遺族が2人以上いる場合に
この変更届が必要になります。
2.復氏届
配偶者の戸籍から抜けて婚姻前の姓に戻る場合に提出
3.姻族関係終了届
義父母の扶養義務を免れたい場合にこの届を出します。
2及び3については特に期限はないが
世帯主変更届と同じタイミングで提出することを勧めます。
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