死亡診断書はすぐにコピーです - 栃木・宇都宮相続手続き何でも相談室

死亡診断書はすぐコピーです

 

死亡診断書はいろいろな手続きに必要な書類です。

例えば、年金の受給停止手続き、葬祭費の受給申請、

生命保険の請求など。

 

原本を提出してしまうと返却してもらえないので、

死亡診断書をもらったら少なくとも5通コピーを

取っておくことをお勧めします。

 

コピーを取り終えたら、火葬許可申請書とあわせて

市区町村役所に提出します。

通常は葬儀社に委任状を与えて、代行してもらいます。

火葬許可書の発行は無料です。

 

コピーを取り忘れてしまったまま、

原本を火葬許可申請書ともに提出してしまった場合、

死亡届を提出してから概ね1か月以内なら

提出先の市区町村役所に、

それ以降の場合には故人の本籍地を管轄する法務局に

「死亡診断書の写し」の発行を請求します。

 

発行1通につき、350円の手数料。

受領までに1週間程度かかります。

 

 

 

 

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