相続放棄は、3カ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
この期限を守ることが最大の注意点です。
四十九日の法要が済んでから準備に取りかかろうなどと考えていると、
もうその段階で期限までに半分以上過ぎていることになります。
もう一つは「法定単純承認」の問題です。
気がつかないうちに相続放棄ができない状態になってしまうことがあります。
知らずに相続財産に手を付けてしまった場合が特に問題になります。
大事な話なので別項目でご説明します。
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